行政書士 古木事務所
■風俗営業許可専門
|■お店を開くには・・
|├許可制です!
|├窓口はセイアンカ
|├餅は餅屋
|└この書類が必要

|■あの店この店何号
|├広さに決まりあり
|├許可が取れない人
|├お店ができない場所
|├悲惨でした歌舞伎町
|└深酒は届出制!

|■お店を開いた後は
|├勝手に変えてはダメ
|├守ってください!
|└その他

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風俗営業許可専門事務所

 行政書士の仕事を一言でいうと「官公署に提出する書類その他権利義務又は、事実証明に関する書類を作成すること」。
 「えっ!何それ?!それだけ?」と思った人もいるかもしれませんね。
でも、その仕事の範囲は幅広く数千種類(!)とも言われているほどです。
この範囲の広さ故に実際には、一人の行政書士だけでは、すべての業務に精通することは物理的に不可能なのです。多くの事務所では、いくつかの仕事を「主要業務」とし、そのほかにその関連業務を受託しているのが現状です。
 そうしたなかで当事務所は開業以来、風営許可一筋に歩みスペシャリストとして今日に至っております。風営許可専門事務所として、これから風俗営業の仕事を始められる方々の一助になればと思い、このサイトを立ち上げました。
風俗営業は、健全適正に営めば市民生活に潤いと憩いを与えるものです。


風俗営業とは

キャバレーバー・クラブ・キャバクラ・パブ・料亭
ディスコ・ナイトクラブ         ・・・(接待飲食等営業)
まあじゃん店・ぱちんこ店ゲームセンター・・・(遊技場営業)
一般に言うところの「風俗店」とは異なります。

接待飲食等営業では、バー○○、パブ○○、ナイトラウンジ○○等の名称のみ
 で、 風営適正化法上の「営業の種別」すなわち、どの営業に該当するのかを判断
 することはできません。キーワードは「ダンス、「接待」、「飲食」です。

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